当協会に関して

ごあいさつ

 皆様、日頃から当協会の運営につきましては、平素より格別のご指導、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、介護保険法が施行(平成12年(2000年)4月)されてから今年で21年になります。

 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものです。

 介護支援専門員が作成するケアプラン(介護サービス計画)がなければ保険給付等の介護サービスは、提供されません(セルフケアプラン除く)。制度は違いますが医療保険に言い換えれば医師の診断、処方せんがなければ薬剤の交付がされないのと同じことです。介護支援専門員は、介護保険の給付費にかかる重要な役割を担っており、まさに介護保険の要なのです。

 当協会は、平成15年に青森県内の介護支援専門員の職能団体として設立され、NPO法人を経て平成27年1月31日公益社団法人へ移行されました。
青森県内の要介護者等の自立支援のため介護支援専門員の専門的知識と技術の質の向上を目的として、活動をして参りました。

 また、介護支援専門員、主任介護支援専門員の資格は、5年で更新されます。当協会は、この資格更新のための法に位置づけられたすべての法定研修の指定・委託実施機関でもあります。

 各種研修の質の担保のため県に設置された青森県介護支援専門員研修向上委員会と連携を取りながら研修企画運営をしております。コロナ禍においても今年度から全国に先駆けてすべての研修をオンラインで実施しております。

 全国の中で高齢化率が高い青森県において青森県保健・医療・福祉包括ケアシステムの構築、その先にある青森県型地域共生社会の実現の一翼を担えるよう青森県、介護保険の保険者である市町村、保健・医療・福祉・介護関連団体との連携をして役職員一同、精進してまいりますので、ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

 

公益社団法人 青森県介護支援専門員協会

会長 木村 隆次    

協会定款

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倫理綱領

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財務諸表など