介護保険法におけるケアマネジャーは、要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものと定義されています(法第7条第5項)。
介護保険制度では、保険給付の対象者である要介護者等に対し、ケアマネジャーが中心となってケアマネジメントが行われることになっています。このケアマネジメントで重要なのは、個々の要介護者等の自立した日常生活を営むのに解決すべき課題や状態に即した「過不足のない介護サービス」が適切かつ効果的に提供されるよう調整を行うことであり、その責任を担っているのがケアマネジャーとなります。
ケアマネジャーの多くは、「居宅介護支援事業所」に所属しています。居宅介護支援事業所は、居宅において受けられる介護サービスなどの紹介、ケアプランの作成とサービスの調整、サービス給付費の計算や請求などを利用者に代わって行います。これらの業務を実際に行っているのがケアマネジャーです。また、施設に入所している利用者についても、ニーズに応じて施設サービスが適切に提供される必要があります。そこで、介護保険施設でもケアマネジメントが行われ、それを担う立場としてケアマネジャーの配置が義務づけられています。
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